こちらの情報は2001年6月現在の情報です。
最新情報についてはお問い合わせ下さい。
◎ディストリビューターは
1. 友人などに会社の商品を販売することができます。
2. 友人などをフォーエバーメイトやディストリビューターとしてスポンサーすることができます。
3. 独立した事業家(インデペンデントディストリビューター)であり、法律上会社を代表する者ではありません。
4. 会社の商品の販売方法とスポンサー活動は会社の指示に従わなければなりません。
5. 会社の商品を会社から箱単位で卸売価格で直接仕入れることができます。(スポンサーから単品でも購入できます。)
◎ディストリビューターになるためには
1. 個人(本人)名で申請することを基本にし、法人名や団体名では申請できません。
2. 自分のスポンサーを変更することはできません。
3. 夫婦は一組としてスポンサーされ、夫婦は相互にスポンサーすることはできません。
(新規申請)
4. 満20歳以上であること。
5. 会社から正式に認められたディストリビューターの資格を持つ人から会社が発行した「ディストリビューターに登録する方への説明資料」による説明を受け、会社が主催する認定会に1回以上出席してディストリビューター申請書を会社に提出し受理されていること。
6. 会社の指示を正しく理解し守ること以外に、一切の金銭的、または一定量の商品を購入する等の義務・条件はありません。
◎商品の仕入れについて(ディストリビューターの場合)
1. 会社の商品を会社から箱単位で卸売価格で直接仕入れることができます。
2. 会社からの商品の仕入れは、すべて現金払いか郵便局、または銀行等の振込とし、注文と入金が確認された後、手渡し、または発送されます。
3. 商品の内容を正しく理解して、1ヶ月以内に販売、または自分が使用可能な数量(適正在庫)以上の仕入れを行ってはいけません。
4. 昇格のみを目的とした仕入れを行ってはいけません。これが判明したときはその仕入れに関わるすべての昇格は取り消されます。
◎商品の販売について
(ディストリビューターが直接販売するとき)
1. 会社の商品を必要としているお客様に誠実に小売販売することを基本にいたします。取り引きの際には、会社指定の領収証を発行します。このとき、クーリングオフの条件を説明しディストリビューターの氏名、住所、電話番号を必ず記載します。同一の購入者に対して年3回目の取り引きからは必要ありません。但し、年3回目からの取り引きであっても領収証の請求があった場合、発行しなければなりません。
2. 商品の正しい説明を行い、商品に対する正しい理解が得られるようつとめます。
3. お客様が必要としている商品を、適切な種類、適切な数量販売します。
◎返品について(その1)
(ディストリビューターが直接販売した商品を購入者が返品を希望するとき)
1. 購入時より30日以内であれば、未使用品に限り返品可能です。
2. その商品を販売したディストリビューターは、商品と領収証を回収して販売価格の全額を購入者に返してください。
3. その商品を販売したディストリビューターが返品の受け取りを拒否した場合は、地区担当のゼネラルマネージャーが代行します。この場合、このディストリビューターは資格を失います。
◎返品について(その3)
(ディストリビューターが会社から仕入れた商品を会社へ返品するとき)
『仕入れ時より30日以内の場合』
1. 未使用品に限り会社宛ハガキ等書面を発信して返品費用会社負担で返品可能です。
2. 仕入れ価格から返品希望者が受け取った当該の個人ボーナスを差し引いた金額で会社が買い戻します。損害賠償・違約金、その他の金員は一切請求いたしません。
3. 上位のディストリビューターに支払われた当該のリーダーシップボーナス、およびジョナサンボーナスは次回支払われるボーナスから差し引かれます。
『仕入れ時より31日以上60日以内の場合』
1. 未使用品に限り会社宛ハガキ等書面を発信して返品費用会社負担で返品可能です。
2. 仕入れ価格から返品希望者が受け取った当該の個人ボーナスを差し引き、さらに仕入れ価格の30%を差し引いた金額で会社が買い戻します。
『仕入れ時より61日以上90日以内の場合』
1. 未使用品に限り会社宛ハガキ等書面を発信して返品費用会社負担で返品可能です。
2. 仕入れ価格から返品希望者が受け取った当該の個人ボーナスを差し引き、さらに仕入れ価格の40%を差し引いた金額で会社が買い戻します。
『仕入れ時より91日以上120日以内の場合』
1. 未使用品に限り会社宛ハガキ等書面を発信して返品費用会社負担で返品可能です。
2. 仕入れ価格から返品希望者が受け取った当該の個人ボーナスを差し引き、さらに仕入れ価格の50%を差し引いた金額で会社が買い戻します。
上記の各手続きにより商品を会社に返品したディストリビューターはその時点でディストリビューター資格を失います。この場合、上位のディストリビューターの昇格、およびボーナス取得条件等に影響を及ぼす場合があります。
◎ディストリビューターをやめるときは
1. 会社に文書で通知することによりいつでもやめることができます。
2. ディストリビューターがやめたときは、会社はスポンサーに文書で連絡します。

FLPジャパンリミテッド「商品販売ルール 2001年6月版」より抜粋


ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ね下さいませ。

戻る